万一事故にあわれたら(手続きのご案内)

- ケガ人の救護
- ケガの程度によっては1分1秒を争いますので、何をおいても最優先でおこなってください。
- 周囲の安全確保
- 車両を速やかに交通の妨げとならない場所に移動します。
- 警察への連絡
- 道路交通法で報告する義務があります。自損事故や相手が不明の場合でも同様です。 共済金の請求には、「交通事故証明書」が必要です。 ※警察に事故の届けをしないと発行されません
- 軽いケガでも病院に!
- 交通事故にあい、ケガをされた場合、7日間以上の入・通院からお支払いします。 事故直後の受診がない場合、症状がその時の交通事故によるものと客観的に証明することは 困難です。
- 提出書類の準備
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- 交通事故証明書 自動車安全運転センターが発行したもので、請求用紙は警察署、交番、駐在所にあります。
- 医師の診断書等 その他の詳細は、共済金のご案内 共済金を請求するときの書類 参照
- 共済金の請求
- 提出書類をそろえて、お住まいの市役所、区役所または町役場、交通共済事務局に提出してください。
- 共済金のお受け取り
- 口座振込又は、現金書留でお支払いします。 交通共済事務局でのお受け取りもできます。 ※口座振込で受け取られる方は、請求時に共済金の振込先をお聞きします。