まさかの交通事故に備えて、交通災害共済のご相談は北九州市民共済生活協同組合へ
令和2年度の所在不明組合員の「みなし自由脱退手続き」について
令和2年12月17日
北九州市民共済生活協同組合
理事長 北橋健治
令和2年度の所在不明組合員の「みなし自由脱退手続き」を以下の要領で進めます。
【日程】
事務所及びホームページでの公告 令和2年12月17日~12月24日
事務所での閲覧 令和3年1月4日~1月29日
理事会承認 令和 3年2月18日
脱退手続き実施日 令和 3年3月31日
【要領】
(対象組合員)
下記に該当する組合員を対象とします。
申込書の返送など、2期連続して連絡が取れない組合員
(閲覧場所)
閲覧は、北九州市民共済生活協同組合(交通共済)事務局
(閲覧内容)
閲覧内容は、対象の組合員番号、組合員名、住所、出資金内訳とします。
(閲覧資格)
閲覧は下記の条件を満たす場合に限ります。
(1)組合員及び組合員と同一所帯に属するものに限ります。
(2)閲覧希望者が本人及び組合員(同一所帯に属するものも含む)であることが確認できた
場合に限ります。
(閲覧方法)
事務局で本人及び組合員であることを証明するものを提示してください。
閲覧にあたり、対象組合員名簿の転記及びコピーはできないものとする。
(閲覧後の処理)
本公告期間終了後、所在が確認できなかった組合員については「みなし自由脱退組合員」とみ
なし、北九州市民共済生活協同組合定款第10条による「みなし自由脱退手続き」を理事会での
議決により行います。
その手続き結果は総代会で報告します。
(みなし自由脱退処理後の対応)
「みなし自由脱退」処理後であっても、当該組合員からの申出があれば、組合員としての権利は復活します。