北九州市民共済生活協同組合

まさかの交通事故に備えて、交通災害共済のご相談は北九州市民共済生活協同組合へ

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解散に伴う重要なお知らせ

解散に伴う重要なお知らせ

交通災害共済に加入の皆様へ

当組合は、昭和43年設立し、昭和44年から「小さな掛金、大きな安心」として交通災害共済事業を実施してまいりましたが、民間保険の普及などの社会環境が大きく変化する中、この数年の急激な加入者様の減少に伴い、解散に向けた準備を進めております。

当組合は、令和10年3月31日付をもって解散を予定しておりますが、共済期間中に事故に遭われた方の対応は解散後も十分に行ってまいりますので、ご安心ください。

なお、共済金の支払請求は、事故発生日から3年を経過すると請求できなくなりますのでご注意願います。

また、当組合事業は令和8年度をもって終了いたしますが、令和9年度以降に当組合と類似の事業を希望される場合は、こちらをご覧ください。

解散前後の主なスケジュール(予定)

令和8年10月1日令和8年度交通災害共済事業(共済期間R8.10.1~R9.9.30)開始
令和9年9月30日交通災害共済事業終了
令和10年3月31日当組合解散
令和10年4月1日清算事業開始
※清算期間中は共済金の支払請求や脱退組合員の出資金返還請求に対応いたします。
令和12年9月30日清算事業終了

組合解散に伴う出資金の返還及び組合員脱退の手続き

当組合は、昭和43年設立し、昭和44年から「小さな掛金、大きな安心」として交通災害共済事業を実施してまいりましたが、民間保険の普及などの社会環境が大きく変化する中、この数年の急激な加入者様の減少に伴い、解散に向けた準備を進めております。

  1. 過去、当組合の事業を利用していた方で、脱退の手続きをされていない方がおられます。また、出資金の返還手続きがお済みでない方は、手続きをしていただきますようお願いいたします。

1 出資金の返還について

  • 当組合の事務局(八幡東区レインボープラザ内)においでいただければ随時お返しいたします。
  • 令和9年2月から6月にかけて各区の市民センター等に出資金返還窓口を設置いたします。ご都合に合わせてご利用ください。

2 出資金返還に必要なもの

  1. 本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など)
  2. 印鑑(認印)※忘れた場合は自署
  3. 加入時の「交通災害共済契約書兼領収書」があればお持ちください。

3 出資金の確認方法について

お手持ち直近の「交通災害共済契約書兼領収書」内にある「出資金内訳」欄にあなた様の出資金額を記載しておりますのでご確認ください。なお、「交通災害共済契約書兼領収書」を紛失されている等、確認できない方は事務局までお問い合わせください。

4 脱退の手続きについて

■ 出資金の返還請求に来られる方
⇒出資金の返還時に合わせて脱退の手続きを行います。

■ 脱退の手続きだけをされたい方(出資金の返還を辞退される方)
⇒「お問い合わせ先」までご連絡をお願いいたします。

5 組合員様からの脱退の手続きが確認できない場合の対応

組合員様からの脱退手続きがない場合、脱退の手続きが確認できない場合は、定款及び公告等により組合員の脱退処理を行います。脱退処理後は出資金をお返しできなくななりますので、早急に手続きを終えていただきますようお願いいたします。

脱退の手続きをしているが出資金返還請求をされていない方へ

当組合は、昭和43年設立し、昭和44年から「小さな掛金、大きな安心」として交通災害共済事業を実施してまいりましたが、民間保険の普及などの社会環境が大きく変化する中、この数年の急激な加入者様の減少に伴い、解散に向けた準備を進めております。

過去、当組合事業を電話や自治会等を通じ脱退の手続きをされた方で、出資金の返還手続きをされていない方がおられます。

  1. 組合解散までに出資金の返還請求手続きをされないと出資金をお返しできなくなります。お心当たりのある方は組合解散日(令和10年3月31日予定)までに出資金の返還請求手続きを終えられますようお願いいたします。

1 出資金の返還について

  • 当組合の事務局(八幡東区レインボープラザ内)においでいただければ随時お返しいたします。
  • 令和9年2月から6月にかけて各区の市民センター等に出資金返還窓口を設置いたします。ご都合に合わせてご利用ください。

2 出資金返還に必要なもの

  1. 本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など)
  2. 印鑑(認印)※忘れた場合は自署
  3. 加入時の「交通災害共済契約書兼領収書」があればお持ちください。

3 出資金の確認方法について

  1. お手持ち直近の「交通災害共済契約書兼領収書」内にある「出資金内訳」欄にあなた様の出資金額を記載しておりますのでご確認ください。なお、「交通災害共済契約書兼領収書」を紛失されている等確認できない方は事務局までお問い合わせください。

4 組合の解散日(予定)

令和10年3月31日

当組合の事業を長期間利用されていない(概ね10年以上)方へ

当組合は、昭和43年設立し、昭和44年から「小さな掛金、大きな安心」として交通災害共済事業を実施してまいりましたが、民間保険の普及などの社会環境が大きく変化する中、この数年の急激な加入者様の減少に伴い、解散に向けた準備を進めております。

当組合事業を長期間(概ね10年以上)利用していない方は、早急に脱退及び出資金の返還手続きをしていただきますようお願いいたします。

手続きを終えられていない長期間事業を利用していない組合員様につきましては、解散に向け現状の実態と所在等の確認をしたいので、恐れ入りますが令和8年12月28日までに下記「お問い合わせ先」までご連絡をお願いいたします。連絡がない場合は、当組合から電話等による調査を行います。不明と判断した場合は公告等による脱退手続きをすることになり、出資金についても返還できなくなります。

ご不明な点は下記「お問い合わせ先」までご連絡願います。

令和9年度以降に当組合と類似の事業を希望される方へ

当組合は長年の加入者様の減少に伴い、現行の事業を維持できなくなり、令和8年度事業をもって事業を終了、令和10年3月31日をもって解散予定となりました。

当組合事業は令和8年度で終了いたしますが、令和9年度以降に当組合と類似の事業を希望される場合は、こちらをご覧ください。

Q&A(出資金返還及び脱退手続き)

出資金に関するお問合せ

Q1 父親が以前加入していたが、既に亡くなっている。出資金は返してもらえるのか。

A1 組合員様がお亡くなりになられた日をもって法定脱退となります。出資金の返還請求は、2年を経過すると請求できなくなりますが、一度事務局までお問い合わせください。

Q2 出資金を返してもらうのに本人が返還場所に行かないと行けないのか。

A2 組合員ご本人様以外の方が来られた場合でお返しすることはできます。手続きにつきましては、こちらを御覧ください。

Q3 自分の出資金がいくらあるかわからない。教えてもらえるのか。

A3 直近の加入時の「交通災害共済契約書兼領収書」をお持ちの方は、「電話番号」欄の下の「出資金内訳」欄で確認できます。
交通災害共済契約書兼領収書」をお持ちでない方は、こちらまでお問い合わせください。

Q4 以前加入していたが出資金を返してもらっているのか覚えていない。

A4 事務局までご連絡いただければ確認いたします。こちらまで。

共済金の請求について

Q5 令和7年度の交通災害共済に加入していたが、令和7年11月頃交通事故に遭い、まだ共済金の請求をしていない。解散するときているが請求できなくなるのでは。

A5 当組合は令和10年3月31日で解散を予定しておりますが、解散後の清算期間を令和12年9月30日までに設定し、事故に遭われた方の対応をいたしますのでご安心ください。
なお、共済金の請求は事故日から3年を経過すると請求ができなくなりますのでご注意ください。

脱退の手続きについて

Q6 以前加入していたが、入会当時の出資金は100円だったと思う。少額なので返してもらう必要はないが、脱退の手続きは必要か。

A6 組合員ご本人様の脱退の意思確認をしております。お手数ですが事務局までご連絡くださいますようお願いいたします。連絡先はこちら。

Q7 解散したら出資金は返ってくるのか。また、出資金を返してもらうのにどのような手続きが必要か。

A7 住所変更の届出をしていない、既に亡くなっている。長期間事業を利用していない等により、出資金をお返しできなくなることがありますので、1度事務局までご連絡いただきますようお願いいたします。連絡先はこちら。

Q8 脱退の手続きはどのようにしたらよいのか。

A8 出資金をお返しするときに脱退の手続きをいたします。詳しくはこちらをご覧ください。
また、出資金の返還を請求されない方はご連絡いただければ助かります。連絡先はこちら。

Q9 脱退の手続きをしないとどうなるのか。

A9 解散までに脱退の手続きをしていただかないと清算終了までに出資金をお返しできないことになります。また、清算の状況によっては出資金を全額お返しできないこともありますので、解散までに脱退及び出資金返還の手続きをしていただきますようお願いいたします。詳細はこちら。
なお、既に亡くなっている方、住所変更の届出をしていない方、又は長期間事業を利用していない方等は、定款などに基づき脱退処理を行うことになります。

提携団体との割引契約について

Q10 交通共済への加入が条件で東京海上日動火災保険㈱の個人賠償責任補償に割引で加入している。交通共済が解散した場合、現在加入している東京海上日動火災保険㈱の割引の保険に引き続き加入できるのか。

A10 東京海上日動火災保険㈱は当組合との連携により、「個人賠償責任補償」「医療補償」「携行品補償」「介護補償」「傷害補償」の五つの商品を団体保険で提供しています。当該団体保険の商品は当組合の令和8年度の事業の終了とともに消滅いたします。したがいまして、令和8年10月1日からは引続きご加入いただけますが、令和9年10月1日からのご加入はできません。
なお、現在契約がある方にはその旨を8月中旬発送の「保険加入者票」に同封して個別に東京海上日動火災保険㈱からご連絡すると聴いておりますので詳細については東京海上日動火災保険㈱代理店北九州興産㈲【Tel:093-321-8116】へお問い合わせください。(平日9:00~17:00)

継続団体のご案内

Q11 交通災害共済がなくなると困る。どうすればよいか。

A11 当組合事業は令和8年度で終了いたしますが、令和9年度以降に当組合と類似の事業を希望される方はこちらをご覧ください。

お問い合わせ先

北九州市民共済生活協同組合(交通共済)
TEL:093-663-1113
受付時間:平日 9:00~16:30(土日祝日を除く)